カード決済

カード決済の課税仕入れ処理について

なぜ難しいのか

【理由】カード決済には正式な領収書が存在しない

  店舗発行の「カード利用控え」は、まだ代金を受け取っていない時点で発行されるため、正式な領収書にはなりません

  カード会社の明細は「支払通知」であり、物品販売の領収書ではありません

【理由】カード明細だけでは課税仕入れの要件を満たせない

カード明細はそのまま会計ソフトに取り込めますが(フィンテック連携)、課税仕入れに必要な以下の4項目が記載されていません。

必要項目

カード明細

店舗の利用控え

備考

登録番号

インボイス番号

消費税率

8% / 10%

消費税額

金額の内訳

物品名

品目の特定

そのため、カード明細と店舗の利用控えを紐づける作業が必要になります。

解決策:3ステップの運用フロー

この手間を少しでも軽減するため、以下の運用を導入します。

ステップ1|店舗の「カード利用控え」を保管する(お客様対応)

店舗でもらう「カード利用控え(仮領収書)」を、いずれかの方法で保存・提出してください。

  PDFまたはスマホ写真で撮影し、指定フォルダに保存する

  紙のまま会計事務所に持参・送付する

ステップ2|カード利用明細を提供する(お客様対応)

いずれかの方法で明細を共有してください。

  カード明細をダウンロードし、指定フォルダに保存する

  カード明細に勘定科目を記入した上で、指定フォルダに保存する

  カード明細ダウンロード用のID・パスワードを会計事務所にご連絡いただく

ステップ3・4・5|会計事務所にて処理

ステップ1・2でご提供いただいた情報をもとに、会計事務所がカード明細と利用控えを紐づけ、会計システムへの取り込みまで対応します。

スケジュール

時期

内容

20264月〜

試験運用開始

20268月〜

本格運用開始