ご不明な点があれば、いつでもご連絡ください。必要に応じて直接ご説明いたします。
本資料では、次の4点について解説します。
保険は原則として必要ない理由
しかし例外的に必要となるケースについて
終身保険が不要とされる理由と、代わりとなる保険・共済の考え方
終身保険を本当に利用すべき場面と加入時期
たとえば、事故時に20万円の保険金が出る「A保険」があるとします。
もし 使う予定のない定期預金が20万円あるなら、その保険は不要(=卒業)できます。
医療保険も同様です。
実際に医療保険で200万円支払われたケースがあるようですが、これはおそらく最大級の金額です。
つまり、 使う予定のない預金が200万円あれば医療保険は卒業できます。
(30万円程度でも十分という考え方もあります。)
自動車事故では、2億円規模の賠償が発生する可能性があります。
この額を自前の貯金でまかなえる人はほとんどいません。
したがって 自動車保険は例外的に必須です。
小さなお子さまがいる家庭で大黒柱が亡くなると、生活が成り立たなくなります。
必要な保険金額は、次のシンプルな計算で算出できます。
(毎月の生活費+学費)× 子どもが独立するまでの月数 - 現在の貯蓄額
年齢を重ねるにつれ
子どもは成長し「月数」は減る
貯蓄は増える可能性がある
ため、必要保障額は毎年減っていき、最終的には 生命保険も卒業できます。
つまり、生命保険が必要なのは 人生の一時期だけ(例外の期間) です。
終身保険は「亡くなったら必ず保険金が出る」ため人気がありますが、以下の理由からおすすめできません。
保険部分と貯蓄部分が一体化
掛け捨て部分だけ卒業したくても、終身保険ではそれができません。
生命保険料控除はごく一部しか対象にならない
実際の控除額は約4万円程度と限定的です。
掛け捨て保険+貯蓄の方が柔軟
同じお金を使うなら、以下の組み合わせの方が合理的です。
掛け捨て保険 + 小規模企業共済(掛金)
小規模企業共済は
自分の退職金として積み立てられ
もし受け取る前に亡くなった場合は、遺族が受け取れる
という仕組みで、ほぼ生命保険金と同じ効用があります。
さらに大きなメリットが2つあります。
支払った掛金が全額所得控除
生前に退職金として受け取ることも可能(生命保険では不可能)
基本的に終身保険は不要ですが、相続税対策としては非常に有効です。
保険料を一括で支払い、保障は一生続く
相続税の「生命保険金の非課税枠」を活用できる
相続税法では、
500万円 × 相続人の人数
まで、死亡保険金が非課税となります。
例:相続人が2人
→ 500万円 × 2 = 1,000万円が非課税
普通預金 1,000万円
→ 一時払い終身保険(保険料1,000万円、死亡保険金1,000万円)に加入
生前には預金が減りますが、亡くなった後に
1,000万円の保険金として遺族に支払われ、その部分が非課税になります。
利点: 普通預金を保険金に変えるだけで相続税が非課税になる
欠点: 生前に預金が減る(流動性が下がる)
しかし、この仕組みは
「教えてくれて本当に助かった!」
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