自計化より自動化のほうが良い
社是
LifeFrame(ライフフレーム)コンセプト
人生・事業の“枠組み”を支える事務所→ 法律・税制の枠の中で最大限の自由を作る
人の暮らしと事業を支える日常を、前向きな日常に変える枠組みを設計する
洗練された合理性と実用性を兼ね備え、簡素で質が高く、細部への工夫を欠かさない
顧客一人ひとりの課題や変化に応じて柔軟に進化し、
誰もが安心して頼れる、税務にこだわらない“税理士事務所”を目指します。
1. 暮らしとビジネスのニーズから生まれるサービス
日常の悩みや経営の課題に向き合い、そこから必要な支援をデザインします。
2. 細部に宿る工夫と気づかい
帳簿の一行、申告の一枚に至るまで、精度と丁寧さにこだわります。
3. シンプルで質の高い「欠かせないパーツ」としての税務支援
複雑な制度や仕組みを、わかりやすく、使いやすく届けるプロフェッショナルサービス。
4. 変化に先回りし、常にアップデート
法改正、社会の動き、クライアントの成長を見据えて、常に最適な提案を行います。
5. すべての人に、良質な税務の安心を
個人事業主から法人、相続や資産税まで、誰にとっても信頼できるパートナーでありたい。
HowOnest ミッション
HowOnest・ホーネストは How Honest の造語です。どのように正直に生きるかを考えることがコンセプトとなっています。
社会は常に良い方向に進みたがっていると考えています。
つまり変化していくわけです。
そうすると二つの問題が生じます。
1.新しく生み出されるものが法律で守られていない可能性がある。前例がないために現法律上は合法であるかどうか不明であり、さらに許認可がされない可能性がある。
2.(言い方が大変失礼ですが)取り残される業種の会社やそこで働く社員様方が現法律上では維持が難しくなるかもしれない。
我々は社会をけん引する会社や今までけん引してきた会社に敬意を持って接し、ぶち当たる壁を学問を利用して合法的に乗り越える手段を編出し、無駄を省き、経済的・精神的余裕を作り事後の発展に繋げてもらうことを社是としています。
社会は変化を求めています。そして正しい未来に向かっていると考えています。
私は税金の仕事をしていますが、日本国は①試験研究をして新しい分野に踏み出し、②設備投資をして③雇用を創出する会社を応援するためにそれぞれ「税額控除」という名目で税率を引き下げています。国の「ファミリー」です。私たち税理士は「ファミリー」を応援します。
決まったルールに縛られたくない
新しい価値観を社会に提案したい
自分の可能性を試したい
非常識ではなく新しい常識を生み出したい
駆け引きのない未来を生きたい
変化を楽しみたい
と考えている人は「ファミリー」予備軍です、
しかしすべて上手く行くのか不安が残って一歩が踏み出せないとなると国家の損失です。
具体的な不安は
・やろうとしていることがすべて法律の範囲内に収まっているのかどうか
・金銭的にやっていけるのかどうか
・余計な人に騙されたり邪魔されたりしないのかどうか
他にもあるでしょう。
我々は HowOnest・・・How Onestの造語です
どのように「正直に」生きていくか。悪いことをして一瞬儲かる人はいます。しかし永続的な発展には遠回りと考えています。
・何しろ新しいアイディアです。あなたのアイデアが合法的かどうか不明である事は十分に考えられます。
・既に脱税に加わってしまっていたとします。このままではいけません。我々税理士は国から免許を預かっている人間です。何とか申告期限までには真っ白にして申告させて見せます。
非常識・新常識
どのように正直に生きていくか。
真っ白→真っ白→真っ白→・・・も良いですが、
真っ黒・・・はいけません。しかし、
真っ白→灰色→真っ白→・・・はあり得ます。
なぜ灰色か?つまり白と黒が交じり合っているわけです。真っ白ではないけれど真っ黒でもない。つまり100%悪ではない。自己主張出来るわけです。武器があるわけです。
逆に、真っ白→真っ白→・・・と積み上げて行った延長線上に明るい未来が見えるのか。非常識・新常識の中に新しい社会の種が温められているのではないか。非常識・新常識とは過去に例が無いため灰色の可能性が大きい。
HowOnestで準備完了。静かに豊かな未来を想像してください。
我々が考える 税理士像
税理士法 第一条
①税理士は、税務に関する専門家として、
②独立した公正な立場において、
③申告納税制度の理念にそって、
④納税義務者の信頼にこたえ、
⑤租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
どうでしょうか。さらっと読むと前段部分がふわふわとしていて、
①税理士は、税務に関する専門家として、・・・まあそうでしょうよ
②独立した公正な立場において、・・・法律っぽい書き方
③申告納税制度の理念にそって、・・・あたりさわりない書き方
④納税義務者の信頼にこたえ、・・・そろそろくどい
⑤租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。・・・結局当たり前のこと書いてる。
と読めます。これは間違いとも言えないですが、真の意味が抜けています。抜けているから納税者はいつも漠然とした不安、不満を抱えてしまいます。ここだけ読めば国民とともに使命(義務?)だけ押し付けられ、国=権利者 国民と税理士=納税義務の適正な実現を担う 様にも読めます。この読み方も間違いと言えません(法律は文章で書かれているため、読む人によって解釈が異なるのは当然)が、この在り様は民主主義では無いと私は考えます。
第一条の真の意味を理解すると、不安も不満もなく納税ができます。これから真の意味を紐解きます。
①年表、②デモクラシーの解釈(日本語訳)、③シャウプ博士の行動、の三つを考察すると税理士法1条の前段は奥行きがあり、デモクラシーが徹底されていることがわかります。以下の真の意味は私の解釈です。世間一般の見解とは多分異なります。この解釈が正しいことの証明は完全には無理。私なりに下記二つで証明とさせていただきたいです。①税務調査の規定内容までデモクラシーで合理的に説明できること。②この解釈で数十年税理士業を営んできて困ったことが一度もないこと。
余談ですが、あと二つ証明出来ないことを付け加えておきます
・月次決算をすれば黒字になる。・・・ただし実際は黒字会社は増えている
・申告納税を正しくやっていると納税額は下がる・・・ただし税率は下がっている
第一条の真の意味はこのようになります。
①税理士は、税務に関する専門家として、・・・これは特に説明はしません
②独立した公正な立場において、・・・弁護士と違うところ。主張する事よりも真実を掴めという事と解釈している
③申告納税制度の理念にそつて、・・・デモクラシーの実現(デモクラシーの日本語訳は本来は人民統治)と考えれば当然申告納税が必要
④納税義務者の信頼にこたえ、・・・シャウプさんの来日時。(つまり日本国憲法施行、申告納税開始、→公認会計士制度開始後)の国民の不満にこたえ、デモクラシーを実現する事
⑤租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。・・・ここも特に説明しません。
①年表確認でわかること
・憲法と申告納税が同年開始である事
・憲法+申告納税制度→公認会計士制度→二回のシャウプ勧告→税理士制度創設であること
1887年明治20年 所得税法 施行
1889年明治22年 明治憲法 公布 翌年施行
1899年明治32年 法人税 導入
1905年明治38年 相続税法 施行
1926年大正15年 健康保険法 施行
1942年昭和17年 公的年金制度 開始
1947年昭和22年 日本国憲法 施行・申告納税制度 開始 (所得税、法人税、相続税)
1948年昭和23年 公認会計士制度 施行
1949年昭和24年カール・シャウプ博士来日(一度目)
1950年昭和25年カール・シャウプ博士来日(二度目)
1951年昭和26年 税理士法 施行
②デモクラシーの正しい解釈
デモス(demos、人民)とクラティア(kratia、統治)をあわせたデモクラティア(democratia)がデモクラシーの語源。直訳すれば「人民統治」。
・デモクラシーが人民統治なら国が税金を決めていたらおかしいだろう→申告納税に変更
③シャウプ博士の行動からわかること
・シャウプ博士が二年にわたり日本の津々浦々を回られた行動が教えてくれること
・シャウプ博士来日時は「憲法改正+申告納税制度→公認会計士制度」の時期である
シャウプ博士は二年にわたり日本の津々浦々を回り、現実の申告納税制度がうまくいっていない事、日本の文化、日本人の特徴を調査し、申告納税制度を機能させるために有効な手段を考えた結果税理士制度が出来た
と考えるのが正しいだろう。つまり我々税理士は申告納税制度を通じてデモクラシーを促進することです。
・デモクラシーの促進は、単に高額に納税することではありません。納税は寄付ではない。秩序です。一生懸命税額を減らそうとしている人はいますが上手くいっていると思えない。税制は国の発展のためにあるので、言い方が適当かどうかはともかく「国から見てこうあってほしい会社(例えば試験研究をする会社、設備投資する会社、雇用を増やす会社)」に対しては税率が下がります。こういう会社は成長しても税額は劇的に安くなり自己資本が高まります。税制通りに納税計画をすることが税理士の務めと考えています。
以下の新聞記事等の出典は、霞出版社 シャウプの税制勧告 新聞資料編
税務・会計・決算
創業・独立の支援
税務申告書への書面添付
自計化システムの導入支援
経営計画の策定支援
相続・事業承継
税務調査の立会い
経営相談
2024.03.18 | ホームページを公開しました。 |
事務所名 | 松葉会計事務所 |
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