事業承継税制はやらない

事業承継税制はやらない

事業承継税制は今や国策の様相で、税理士会もパンフレットを作って大ブームの様に思いますが、

私は絶対にやりません。ほかの方法を考えます。


事業承継税制が成立した経緯は下記です。


A 農地は承継しても相続税・贈与税がかからない制度が出来ました。(農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)

B その後自宅や仕事に使っている土地の評価を大幅に下げて税金がかかりにくい制度が出来ました。(小規模宅地の特例)

(但しAとBには決定的な違いがあります。)

A 農地は売却したら過去に支払わなかった相続税・贈与税を遡って支払いますが、

B 自宅等の土地は売却しても遡って支払いません。


C その後「農地や自宅等は税金がかからないのに何で中小企業株だけ税金かかるの?」

という議論が起きました。そして事業承継税制が鳴り物入りで成立しましたが、

中小企業株をその後売却したらA 農地コース(売却で過去の税金がかかる)をとるのか

B 自宅等コース(売却で過去の税金がかからない)をとるのかどきどきしてましたが、どうなったと思いますか?

なんとA 農地コースをとりました。売却したら遡って税金を支払うのです。興ざめです。

今後の企業の成長や分割、売却または納税の仕組みづくりに多大なブレーキがかかるでしょう。

これも保険と同じでまずは事業承継税制を使わない方法を考えるべきと思います。

事業承継税制はやらない

事業承継税制は今や国策の様相で、税理士会もパンフレットを作って大ブームの様に思いますが、

私は絶対にやりません。ほかの方法を考えます。


事業承継税制が成立した経緯は下記です。


A 農地は承継しても相続税・贈与税がかからない制度が出来ました。(農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)

B その後自宅や仕事に使っている土地の評価を大幅に下げて税金がかかりにくい制度が出来ました。(小規模宅地の特例)

(但しAとBには決定的な違いがあります。)

A 農地は売却したら過去に支払わなかった相続税・贈与税を遡って支払いますが、

B 自宅等の土地は売却しても遡って支払いません。


C その後「農地や自宅等は税金がかからないのに何で中小企業株だけ税金かかるの?」

という議論が起きました。そして事業承継税制が鳴り物入りで成立しましたが、

中小企業株をその後売却したらA 農地コース(売却で過去の税金がかかる)をとるのか

B 自宅等コース(売却で過去の税金がかからない)をとるのかどきどきしてましたが、どうなったと思いますか?

なんとA 農地コースをとりました。売却したら遡って税金を支払うのです。興ざめです。

今後の企業の成長や分割、売却または納税の仕組みづくりに多大なブレーキがかかるでしょう。

これも保険と同じでまずは事業承継税制を使わない方法を考えるべきと思います。


以下に事業承継税制をやらない理由を箇条書きにします。

  1. 要件が複雑で満たすのが難しい 会社、後継者、先代経営者のそれぞれに対して厳格な要件が設定されています。例えば、会社が「資産管理会社」に該当しないことや、後継者が贈与時(または相続時)に役員や代表者であることなど、事前に計画的に準備を進めなければ満たすのが難しい条件が多数あります。
  2. 適用取り消しのリスクと重いペナルティ(利子税の発生) 適用後も、代表者の退任(最初の5年間)や株式の譲渡、資本金の減少など、多数の「取消事由」が存在します。これらに該当して納税猶予が取り消されると、猶予されていた贈与税や相続税を一括で納付しなければならないだけでなく、猶予期間中の「利子税(年利0.4%など)」も上乗せして支払うリスクがあります。
  3. 長期間にわたる事務・届出の負担 最終的に税金が免除されるまでの期間が長く、その間は定期的な報告が義務付けられています。具体的には、適用後5年間は毎年、その後は3年ごとに都道府県や税務署へ継続届出書や年次報告書などの書類を提出し続けなければならず、提出を忘れると適用が打ち切られてしまいます。
  4. M&Aによる売却や大規模な組織再編が困難になる 納税猶予の対象となっている株式を譲渡することは取消事由にあたるため、将来的にM&Aで会社を売却することが実質的に困難になります。また、持ち株会社化などの大規模な組織再編を行うと資産管理会社に該当してしまい、猶予が取り消される恐れがあります。
  5. 専門家への継続的な報酬(コスト)が発生し、対応できる専門家も少ない 制度が非常に複雑であり、手続きや書類作成の負担が大きいため、税理士などの継続的なサポートが不可欠です。一般的な親族への承継でも約100万円、高度な手法を要する場合は約1,000万円など、多額の専門家報酬が発生する可能性があります。さらに、制度に精通し、全ての取消事由を把握して対応できる専門家(税理士)自体が少ない点もデメリットです。
  6. 後継者以外の親族間で不公平感が生じる可能性がある 自社株を子供たち全員に均等に分けたいと考えても、事業承継税制の要件(会社の代表者であることなど)を満たせる後継者以外の子供は納税猶予の恩恵を受けられず、税金を納める必要があります。そのため、相続時などに親族間で不公平感が出る可能性があります。
  7. 特例措置の期限が限られている 税金が100%猶予される有利な「特例措置」を利用するためには、令和9年(2027年)9月30日までに「特例承継計画」を提出し、令和9年(2027年)12月31日までに実際の贈与や相続を行う必要があります。適用期限が迫っており、今後延長されない可能性が高いため、期限に追われることになります。