はじめに
複式簿記には「貸付金」という勘定科目が用意されていますが、実務上、これが頻繁に使用されることは想定されていません。そもそも、金銭を貸し付けること自体が会社の本来の事業目的ではないからです。
とりわけ留意すべきは、当該会社に1円でも銀行借入れが存在する場合です。この場合、会社が銀行から調達した資金を、そのまま第三者に又貸ししているのと実質的に変わらない状態となりかねません。金融機関の立場からしても、こうした資金使途は本来望ましいものではなく、融資審査の観点からも問題視されうる事項です。
このような事態は、本来であれば未然に防止すべきものです。しかしながら、実務においては、決算書を拝見すると、長年にわたり貸付金が計上され続け、それが累積して相当額に膨らんでいる会社を目にすることが少なくありません。
そこで、貸付金という勘定科目について、以下二点を申し上げておきたいと思います。
Ⅰ 売掛金との違い
売掛金も貸付金も、いずれも回収されていない金銭債権である点では共通しています。しかし、いざ貸倒れとなった際に「貸倒損失」として損金算入できるかどうかという観点から見ると、両者の間には無視できない差があります。
売掛金については、取引停止後1年以上経過してもなお弁済がない場合、形式的な要件を満たすことで貸倒れとして処理することが認められています(いわゆる形式基準)。これに対し、貸付金その他の金銭債権については、原則としてこうした簡便な基準は適用されず、債務者が自己破産等の法的整理手続に入った場合を除き、「その債権が客観的に回収不能であること」を債権者側が個別に立証しなければなりません。
なぜ、未回収の売掛金よりも未回収の貸付金の方が、損金算入のハードルが高く設定されているのでしょうか。税務上の理由は複数考えられますが、その根底には「安易に貸付を行うべきではない」という制度上のメッセージが込められているようにも思われます。
たとえば、個人的な関係でお金を貸している場合はないでしょうか。そうした相手は、多くの場合、金融機関からの借入れが難しい状況にある方です。そのような相手に対しては、そもそも「貸す」のではなく「差し上げる」という選択の方が、双方にとって望ましい結果をもたらすことが少なくありません。そして、これは会社の経理・税務として処理すべき性質のものではなく、あくまで個人の範囲で行うべき事柄です。
なお、自己破産の直前に贈与をしても、そのお金が有意義に使われるとは限らない、という点には留意が必要です。
Ⅱ 貸付金の抹消方法
未回収の貸付金が生まれてしまった場合はここに詳しくまとめておきましたが、特に、貸付先が社長や役員(以下「役員等」といいます)であるケースを想定して解説します。
未回収ということは、前提として役員等には返済に充てられる預金がない状態と考えられます。その場合、返済の原資としては次のようなものが考えられます。
① 不動産や有価証券などの資産を売却する方法
含み益がある資産を売却して返済原資に充てる場合、その含み益部分に対して譲渡所得税が課されます。
② 自社株式を活用する方法
自社株式を売却して現金化する場合も、含み益部分に譲渡所得税が課されます。また、自社株式そのものを会社に譲渡して(自己株式の取得)返済に充てる方法もありますが、この場合はみなし配当として総合課税の配当所得が生じる点に注意が必要です。
③ 今後の給与・事業収入から返済する方法
給与所得であれば所得税・住民税(および社会保険料)控除後の金額から、事業所得であれば所得税・住民税控除後の金額から、それぞれ生活費を差し引いた残りの部分を返済に充てていくことになります。この方法は長期間を要するのが通常であり、返済計画を明確にしておくことが望ましいといえます。
実務上は③を選択されるケースが多いと思われますが、いずれの方法も税引き後の資金で返済することになるため、特に③のケースでは、名目上100万円の貸付金であっても、実質的には200万円程度の収入を得て初めて返済できるという負担感になります。所得税・住民税等の負担を考慮すると、この点は経営者ご本人に十分ご理解いただく必要があります。
また、この会社からの貸付金(役員個人からすれば借入金)は、相続対策の観点からも見過ごせない論点です。というのも、借入金はマイナスの財産として相続の対象となるためです。役員等が返済を終える前に相続が発生した場合、相続人が①〜③のいずれかの方法で返済を引き継ぐことになり、思わぬ税負担や資金繰りの問題を相続人に残してしまうことになりかねません。
そこで、こうした事態をあらかじめ回避する方法について、以下で検討してみたいと思います。

Ⅲ 会社分割+相続時精算課税+相続放棄を使う方法
会社の貸借対照表のを簡易にまとめてみました。
第一段階:会社分割(分割型分割)
まず、会社分割(分割型分割)により、元の会社を次の2社に分けます。
これにより、B社の貸借対照表からは社長貸付金が消えます。
ただし、ここで注意すべきは、A社にも税務上の資産価値(社長貸付金という金銭債権)が認識されるという点です。分割前の会社の資産価値は「A社の資産価値+B社の資産価値」に等しくなりますので、A社が貸付金という資産価値を持つ以上、その分B社の資産価値(株価)は理論上下落することになります。
第二段階(相続対策を行う場合):相続時精算課税による贈与
会社分割によってB社の株価が下がっている可能性がありますので、相続対策を考えるのであれば、このタイミングで思い切って次世代への贈与を実行し、相続時精算課税を選択することをお勧めします。
第三段階:先代に相続が発生した場合は相続放棄
先代に相続が発生した際には、相続放棄(民法915条)を行います。
なぜこの組み合わせが有効なのか
負の遺産(社長貸付金という負債は先代個人の側から見れば「借入金」であり、相続財産としてはマイナスの財産です)を相続しない方法としては、民法上、次の2つがあります。
このうち限定承認は、相続財産の範囲内で債務を弁済すればよいという制度にすぎず、被相続人に見えていない債務(想定外の保証債務など)が後から判明した場合には対応しきれないという弱点があります。(B社を失うこともありえます。)
これに対し相続放棄であれば、生前に必要な財産の贈与を受けておいたうえで、相続発生後は一切の相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)に関与しないという選択が可能です。
そして、ここで重要なのが相続時精算課税の性質です。
つまり、第二段階で相続時精算課税による贈与を行い、第三段階で相続放棄を行うことで、先代の負の遺産(社長貸付金という負債)を完全に無視しつつ、生前贈与した財産については適正に相続税の精算が行われるという、税務上無駄のないスキームが成立するわけです。
このやり方は、特にお勧めできる方法だと考えております。