売掛金以外の債権が回収できない場合、損金にするためには
①裁判所や他社との申立て、協議、決定をもらう場合と
②実質的に回収不能を証明する場合があります。
②の場合は徹底的な「証拠資料」の会社保存が求められます。 裁判上の決定がないため、「本当に回収不能であったか」の立証責任は100%会社(貸主の納税者)側にあります。
・債務者の財産状況や債務超過を示す資料(決算書、興信所の調査報告など)
・これまで再三にわたり回収の督促を行った履歴(内容証明郵便の控えや、話し合いの議事録)
・「弁護士から、法的手段をとっても費用倒れになり実益がない旨の回答(意見書)を受けた記録」
これらの客観的な証拠資料を社内に保存しておかなければ、「回収できたはずの債権を任意にプレゼントした」とみなされ、「寄附金(限度額超は損金不算入)」や「役員への賞与(源泉所得税の追徴課税)」として法人税、所得税課税を受ける事となります。
「売掛金以外の債権」が滞った場合は、①返済の努力をして、②損金算入の努力をしなくてはならないように規定されています。
| 貸倒要件 | 損金算入額 | 必要な事柄 | 裁判所・他社との協議 | 損金算入のために必要な期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貸倒引当金コース | 債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことにより当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること | 取立不能とみられる金額 | 二年分程度の決算書 | 不要・債務者の状態のみ | 短時間も可能かもしれない。 |
| 2 | 貸倒引当金コース | 災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことにより当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること | 取立不能とみられる金額 | 二年分程度の決算書 | 不要・債務者の状態のみ | 短時間も可能かもしれない。 |
| 3 | 貸倒損失コース | 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額 | 債務免除額 | 三年分程度の決算書と債務免除通知 | 不要・債務者の状態のみ | 短時間も可能かもしれない。 |
| 4 | 貸倒損失コース | 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。 | 全額 | 三年分程度の決算書と債務免除通知 | 不要・債務者の状態のみ | 短時間も可能かもしれない。 |
| 5 | 貸倒引当金コース | 更生手続開始の申立て | 50%相当額 | 申立 | 必要 | 申立てるのみ |
| 6 | 貸倒引当金コース | 再生手続開始の申立て | 50%相当額 | 申立 | 必要 | 申立てるのみ |
| 7 | 貸倒引当金コース | 破産手続開始の申立て | 50%相当額 | 申立 | 必要 | 申立てるのみ |
| 8 | 貸倒引当金コース | 特別清算開始の申立て | 50%相当額 | 申立 | 必要 | テキスト |
| 9 | 貸倒引当金コース | 手形交換所・電子債権記録機関において取立停止処分を受けた | 50%相当額 | 取引停止処分 | 必要 | 取引停止処分のみ |
| 10 | 貸倒損失コース | 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額 | 決定で切捨てられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 11 | 貸倒損失コース | 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額 | 決定で切捨てられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 12 | 貸倒損失コース | 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額 | 決定で切捨てられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 13 | 貸倒損失コース | 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの | 決定で切捨てられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 14 | 貸倒損失コース | 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの | 決定で切捨てられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 15 | 貸倒引当金コース | 更生計画認可の決定 | 長期(5年以上)棚上げられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 16 | 貸倒引当金コース | 再生計画認可の決定 | 長期(5年以上)棚上げられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 17 | 貸倒引当金コース | 特別清算に係る協定の認可の決定 | 長期(5年以上)棚上げられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 18 | 貸倒引当金コース | 再生計画認可の決定に準ずる事実等に規定する事実が生じたこと。 | 長期(5年以上)棚上げられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |
| 19 | 貸倒引当金コース | 債権者集会での合理的基準による協議決定又は行政機関、金融機関等の斡旋による協議契約 | 長期(5年以上)棚上げられた金額 | 決定 | 必要 | それなりの時間が必要 |