1947会計・・・申告とか納税はもっと楽しくできないのかな?
税理士法 第一条
①税理士は、税務に関する専門家として、
②独立した公正な立場において、
③申告納税制度の理念にそって、
④納税義務者の信頼にこたえ、
⑤租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
さらっと読むと前段部分がふわふわとしていて、
①税理士は、税務に関する専門家として、・・・まあそうでしょうよ
②独立した公正な立場において、・・・法律っぽい書き方
③申告納税制度の理念にそって、・・・あたりさわりない書き方
④納税義務者の信頼にこたえ、・・・そろそろくどい
⑤租税に関する法令に規定された 納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。・・・結局当たり前のこと書いてる。
と読めます。これは間違いとも言えないですが、真の意味が抜けています。抜けているから納税者はいつも漠然とした不安、不満を抱えてしまいます。
第一条の真の意味を理解すると、不安も不満もなく納税ができます。
これから真の意味を紐解きます。
①年表、②デモクラシーの解釈、③シャウプ博士の行動、の三つを考察すると税理士法1条の前段は奥行きがあり、デモクラシーが徹底されていることがわかり以後の納税意識が変わります。真の意味は私の解釈であって世間一般の見解とは多分異なります。この解釈が正しいことの証明は完全には無理。私なりに下記二つで証明とさせていただきたいです。①税務調査の規定内容までデモクラシーで合理的に説明できること。②この解釈で数十年税理士業を営んできて困ったことが一度もないこと。
余談ですが、あと二つ証明出来ないことを付け加えておきます
・月次決算をすれば黒字になる。・・・ただし実際は黒字会社は増えている
・申告納税を正しくやっていると納税額は下がる・・・ただし税率は下がっている
第一条の真の意味はこのようになります。
①税理士は、税務に関する専門家として、・・・これは特に説明はしません
②独立した公正な立場において、・・・弁護士と違うところ。主張する事よりも真実を掴めという事と解釈している
③申告納税制度の理念にそつて、・・・デモクラシーの実現(デモクラシーの日本語訳は本来は人民統治)と考えれば当然申告納税が必要
④納税義務者の信頼にこたえ、・・・シャウプさんの来日時。(つまり日本国憲法施行、申告納税開始、→公認会計士制度開始後)の国民の不満にこたえ、デモクラシーを実現する事
⑤租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。・・・ここも特に説明しません。
①年表確認
・憲法と申告納税が同年開始である事
・憲法+申告納税制度→公認会計士制度→二回のシャウプ勧告→税理士制度創設であること
1887年明治20年 所得税法 施行
1889年明治22年 明治憲法 公布 翌年施行
1899年明治32年 法人税 導入
1905年明治38年 相続税法 施行
1926年大正15年 健康保険法 施行
1942年昭和17年 公的年金制度 開始
1947年昭和22年 日本国憲法 施行・申告納税制度 開始 (所得税、法人税、相続税)
1948年昭和23年 公認会計士制度 施行
1949年昭和24年カール・シャウプ博士来日(一度目)
1950年昭和25年カール・シャウプ博士来日(二度目)
1951年昭和26年 税理士法 施行
②デモクラシーの正しい解釈
デモス(demos、人民)とクラティア(kratia、統治)をあわせたデモクラティア(democratia)がデモクラシーの語源。直訳すれば「人民統治」。
・デモクラシーが人民統治なら国が税金を決めていたらおかしいだろう→申告納税に変更
③シャウプ博士の行動からわかること
・シャウプ博士が二年にわたり日本の津々浦々を回られた行動が教えてくれること
・シャウプ博士来日時は「憲法改正+申告納税制度→公認会計士制度」の時期である
シャウプ博士は二年にわたり日本の津々浦々を回り、現実の申告納税制度がうまくいっていない事、日本の文化、日本人の特徴を調査し、申告納税制度を機能させるために有効な手段を考えた結果税理士制度が出来たと考えるのが正しいだろう。
以下の新聞記事等の出典は、霞出版社 シャウプの税制勧告 新聞資料編
税務・会計・決算
創業・独立の支援
税務申告書への書面添付
自計化システムの導入支援
経営計画の策定支援
相続・事業承継
税務調査の立会い
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